イラストレーターの稼ぎ方

知らなきゃ損!イラストの二次使用料とは?著作権譲渡する際の注意点など詳しく解説!

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こんにちは!イラストレーターMARU( @maruillustrator )です。

今回は二次使用・著作権についてお話ししていきますね。

なんとイラストって1枚しか描いてなくても複数の媒体でその絵が使われた場合、使用料を追加でもらうことができるんです!!

でも著作権について理解しておかないとメチャクチャ損することもあったり…

この記事では

・著作権とは?
・二次使用料って何?
・買取(著作権譲渡)するとどうなる?

などの疑問にお応えしていきます。

 

動画での解説もしています▼

【著作権】イラストレーターが知りたい買取りのメリット・デメリット

 

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イラストのギャラは『依頼料』ではなく『利用料』

そもそもクライアントから依頼されたイラストのギャラ(制作費)は、

描いたイラストを一回だけ使っていいですよ〜

と言う使用を許可する「利用料」とも言えます。(例外はある)

著作権というものは、仕事で描いたかどうか関係なく、小学生が描いた絵でも発生しています。

著作物(イラスト)を制作した人物を著作者と言い、著作者(イラストレーター)は自分が描いたイラストを独占的に利用する権利を持っているわけです。

なので、第三者が著作者に無断でイラストを利用することはできないので、いくら相手がオーダーメイドでイラストをお願いしてきても、相手が自由に何回でも使い回しができるわけではないんですね。

 

イラストの二次使用料とは?

仕事で描いたイラストを別の媒体にも使用したいとお願いされることも珍しくないです。

例えば、WEBサイトのカットとして描いたイラストを動画コンテンツにも流用したい、みたいな話ですね。

ケースバイケースなのですが、特別な契約を交わしていない場合は、二次使用料を請求できます。

私の場合は大体もとの制作費の30%〜50%をもらうように相手に交渉したりします。

制作費10,000円のイラストの二次利用料は3,000円~5,000円程。この金額が新たに何かを制作しなくても受け取ることができます。

過去に私が経験した話では、とある雑誌が海外版などに印刷された時、勝手に二次使用料が口座に振り込まれてたなんてこともありました。

お金が振り込まれていたのを見てその時初めて、「二次使用されたんだ!」と知ったんです笑。

ラッキーと正直思ってしまいましたが、イラストレーター 業界では珍しくない話だそうです。

しっかりとお金が振り込まれていたので、大丈夫でしたが、自分が描いたイラストがいつどこで使い回されるか、しっかりと把握しておく必要があります。

「あれ?WEBだけって聞いてたのに違う媒体に使い回されてる・・・何にもお金の相談がない!」

と思ったら、クライアントにしっかりと二次使用料を請求しましょう。

参考までに日本イラストレーター協会が定めている使用料はこちらです。

日本イラストレーター協会では追加媒体料を次のように定めています。
二次使用料 7割
三次使用料 5割
四次使用料 5割
五次使用料〜 2割
しかしながら現実では予算的に難しい場合も多く、なかなかこの通りにはいかないので、話し合いでお互いの妥協点を見出します。

日本イラストレーター協会『イラストの料金と著作権に関して』より

 

買取りのメリット・デメリット

現代はWEBや動画、紙媒体などあらゆるメディアが存在します。

なので、その都度使用料を交渉するより、イラストそのものを買い取ってしまって自由に使わせてください!という契約を要求する企業もあります。

これをイラストの買取、つまり著作権の譲渡なんて言ったりします。

これに関するメリット・デメリットをお伝えしますね。

 

メリット

★ ギャラが高くなる

先にも述べた通り、イラストの権利は制作者が持っているので、クライアント側は使用する度に二次利用料、三次利用料、四次利用…を支払わなくてはならないです。

でも、買取すれば自由に使えます。

その分ギャラは高くなるというわけです。

通常、日本イラストレーター協会では著作権譲渡の場合は、一次使用の2倍から3倍程度の料金設定にしていますが、その後に使用する可能性のある媒体をできる限り聞き出してから決めるようにしています。

日本イラストレーター協会『イラストの料金と著作権に関して』より

 

デメリット

▼ 自分のイラストじゃなくなる
▼ 自分のHPなどにも載せられない
▼ 使われたく無い場所にも使われる

権利を譲渡するということは、制作したイラストが自分のものではなくなることを意味します。

その後どんな使い方をされても、絵を改変されてもあなたが文句を言う権利はありません。

メリットでギャラが高くなる、と挙げましたが、実際は損することも多いです。

例えば10,000円で描いたイラストカットを、著作権譲渡してくれれば3倍の30,000円出します!と交渉されたとします。

もともと10,000円だったのに30,000円ももらえるなんてラッキー!と思って応じたとして…

その後、企業側が買い取ったイラストカットをもとにキャラクターを制作して、グッズ展開・LINEスタンプ・アニメ化・DVD化…

なんてなったら本来数百万円程は入るはずだったギャラを30,000円で放棄したということになります…!

これの実例としてよく挙げられるのが「泳げたい焼き君」。

500万枚以上のCDセールスを上げても、買取契約をしていたため印税が全く作者に入ってこなかったそうです。

しかも買取金額はたったの50,000円…。

私が作者だったら一生後悔していると思います。

これは音楽のお話ですが、イラストも全く同じですよ。

なので、私自身イラストの買取はオススメしないです。

買取・著作権譲渡にはとても慎重になる必要があるのです。

 

著作権譲渡を交渉された時の対策

著作権譲渡を交渉されたら契約書をしっかり精査しましょう。

長ったらしい文章の契約書をめんどくさいからと読まないでサインしちゃうなんて、とても危険です。

内容によってはイラストレーターが不利益を被ることも。

これはおかしいと思ったことはしっかりと相手に伝えて、自分が納得した上で買取をしてもらいましょう。

一度サインしてしまったら、後戻りはできませんからね!

ここでポイントとなるのが著作者人格権!

以下の6つから成ります。

  1. 公表権
    作品を公表するかしないか決められる権利
  2. 氏名表示権
    作品に氏名を表示するか決められる権利
  3. 同一性保持権
    勝手に作品を改変されない権利
  4. 名誉声望保持権
    作品を適切な場所に掲載するなど、著作者の社会的評価を守る権利
  5. 出版権廃絶請求権
    描いた絵が「やっぱイマイチだなぁ」と思ったときに非公開にできる権利
  6. 修正増減請求権
    改めて複製する際に修正バージョンを適用するよう求める権利

譲渡可能な著作権(財産権)とは異なり、著作者の一身専属権とされ、これを譲渡(移転)することはできません(著作権法59条)

著作人格権はクリエイターの名誉や作品への思い入れを守る権利であり、名誉や思い入れは人に譲渡できるものではないということで譲渡できなくなっています。

なので、契約書に

「著作者人格権行使しない」

「すべての著作権および著作者人格権を譲渡する」

と記載されている場合はかなり黒よりのグレーで危険です!

自分のイラストは自分しか守れないので、著作権についてしっかりと理解を深めることが大切です。

契約書精査するの面倒臭い!という方は最初からお断りを!

私の場合はHPにも書いてある通り、著作権譲渡が目的の依頼は全てお断りしています。

買取が絶対に嫌であれば、自分のHPに記載しておくのがベスト。

制作してから買取を申し込まれて、その対応にも時間を割かなければいけないのも嫌ですし。

弁護士ほど知識はないので、うまく丸め込まれて泣き寝入り…なんてイラストレーターさんは結構いると思います。

予め買取はお断りだよってのをクライアントに意思表示しておけば、めんどくさいことにはならないですよ。


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