イラストレーターの稼ぎ方

フリーランス新法でイラストレーターが守られること|報酬の支払期日と、未払い・減額への対処

フリーランス新法で守られること。フリーランス新法と書かれた盾を構え、ペンタブレットのペンを肩に担いだイラストレーター
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イラストの仕事をしていて、こんな経験はありませんか。

  • 納品して請求書も出したのに、入金がなかなか来ない
  • 「今回は予算が厳しくて」と、あとから報酬を減らされた
  • 一度OKが出たのに、何度も無償でやり直しをさせられた

こうしたことが起きたとき、「フリーランスだから仕方ない」と諦めてきた人は多いと思います。でも、2024年11月から、そうした扱いの多くは法律で禁止されました。どこまで守られるかは、発注する側の規模や仕事の期間によって変わります。この記事で順に説明します。

この記事では、発注する側の目線も交えながら、フリーランス新法でイラストレーターの何が守られるようになったのかと、支払いが遅れたり減額されたりしたときに、どう動けばいいのかを整理します。

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フリーランス新法とは|2024年11月に始まった、取引のルール

正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(通称:フリーランス・事業者間取引適正化等法)です。2024年(令和6年)11月1日に施行されました。

ざっくり言うと、従業員を雇わずに個人で仕事を受けている人(=フリーランス)が、発注側から不当な扱いを受けないように守るための法律です。イラストレーターも、従業員を雇わずに、企業やお店など事業者から仕事を受けていれば対象になります。副業で受けている場合も同じです(一人で経営している会社も含みます)。一方、個人の方が私用で依頼する仕事は対象外です。

これまでも下請法(2026年1月からは「取適法」に名前が変わりました)などはありましたが、対象になるのは発注側が一定以上の資本金や従業員数をもつ会社の場合に限られます。フリーランス新法は、相手が個人事業主や小さな会社でも適用されるのが大きな違いです。つまり、守られる範囲が広がりました。

ただし、支払期日や禁止行為などのルールの多くは、発注側が従業員を雇っている場合にかかります。従業員のいない個人の発注者に対しては、主に「取引条件を文面で示す」義務だけが適用されます。

フリーランス新法で守られる範囲。取引条件を文面で示す義務はすべての発注者が対象。60日以内の支払い・募集情報の表示・ハラスメント対策は、従業員を雇っている発注者が対象。7つの禁止は1か月以上の仕事、育児介護への配慮は6か月以上で義務、30日前の予告は6か月以上の仕事が対象

ルールを守るのは、発注する側です。次から、発注側に義務づけられたことを見ていきます。

発注側に義務づけられた2つのこと

単発の仕事であっても、フリーランスに仕事を頼む事業者には、次のルールが課されています。ただし②の「60日以内の支払い」は、発注側が従業員を雇っている会社や個人事業主の場合の義務です(従業員のいない個人の発注者には①だけがかかります)。

① 取引条件を、書面やメールで明示する

業務の内容、報酬の額、支払期日、納期などを、発注したらすぐに、書面またはメール・チャットなど記録に残る形で示す必要があります。電話や口頭で頼むこと自体はできますが、条件を口で伝えるだけで済ませることは認められません。

これはイラストレーターにとって、「言った・言わない」のトラブルを防ぐ盾になります。条件が文面で残っていれば、後から食い違いが起きたときの根拠になります。

② 報酬を、受け取った日から60日以内に支払う

発注側は、納品物を受け取った日から起算して60日以内の、できる限り短い期間で支払期日を設定し、その期日までに支払わなければなりません。

細かいですが、覚えておくと得をする点があります。

  • 支払期日を決めていなかった場合 → 納品物を受け取った日が支払期日とみなされます
  • 60日を超える支払期日を定めていた場合 → 受け取った日を1日目として数えた60日目が支払期日とみなされます
報酬の支払期日は納品物を受け取った日を1日目として60日以内。期日を決めていなければ受け取った日、60日を超えて決めていれば60日目が支払期日になる。再委託と示されていた場合は元の支払期日から30日以内

つまり、従業員を雇っている発注先であれば、「支払いは3か月後で」といった長すぎる設定は認められません。ただし、制作会社がクライアントから受けた仕事をあなたに回す「再委託」で、その旨や元の支払期日が発注時に示されている場合は、「元の支払期日から30日以内」という別のルールになります。入金が遅いと感じたら、まず約束した支払期日と、受け取った日から60日を過ぎていないかを確認してください。

発注側が従業員を雇っていると、さらに守りが増える

発注側が従業員を雇っている会社や個人事業主の場合は、次のような義務もかかります。取引の長さによって、かかるものが変わります。

  • 募集情報を正しく表示する — 実際と違う条件で募集してはいけない(取引の長さに関係なく)
  • ハラスメント対策 — 相談窓口を設けるなど、嫌がらせを防ぐ体制を整える(単発の仕事でも対象)
  • 妊娠・出産・育児・介護への配慮 — 申し出があれば、両立できるよう配慮する(6か月以上の取引では義務、それより短い取引では努力義務)
  • 契約を打ち切るときは、原則30日前までに予告する(6か月以上の継続的な取引の場合。契約を更新しないときも含みます)

特に最後の「30日前予告」は、継続案件が突然打ち切られて収入が急に途切れる、という事態への備えになります。長く付き合っている取引先ほど、いきなり切られると生活に直結するからです。

禁止された7つの行為|イラストの現場で特に起きやすいもの

発注側が従業員を雇っていて、1か月以上にわたる仕事(契約の更新で通算1か月以上になる場合を含みます)では、発注側に対して次の7つの行為が禁止されました。イラストの仕事で「あるある」だったものが、正面から禁止行為に指定されています。

  1. 受領拒否 — こちらに落ち度がないのに、納期に納品物を受け取らない(一部だけ受け取らないのも該当)
  2. 報酬の減額 — こちらに落ち度がないのに、あらかじめ決めた報酬を後から減らす
  3. 返品 — 落ち度がないのに、受け取った納品物を返してくる
  4. 買いたたき — 通常の相場と比べて、著しく低い報酬を不当に押しつける
  5. 購入・利用の強制 — 正当な理由なく、指定の商品やサービスを買わせる
  6. 不当な経済上の利益の提供要請 — 報酬とは別に、無償の作業や協賛などを不当に求める
  7. 不当な給付内容の変更・やり直し — 落ち度がないのに、無償でやり直しや追加対応をさせる

イラストレーターに関わりが深いのは、②報酬の減額、④買いたたき、⑦不当なやり直しです。「予算が減ったから」と一方的に報酬を下げる、相場を無視した金額を提示する、OKが出た後に何度も無償修正させる——1か月以上の仕事でこうしたことが起きれば、法律上は許されない行為です。減額については、たとえ事前に「減額することがある」と合意していても、こちらに落ち度がなければ違反になります。

イラストの仕事で見落としやすい点も2つあります。1つは振込手数料です。2026年1月以降に発注された1か月以上の仕事では、振込手数料を報酬から差し引くことは、合意があっても「報酬の減額」として扱われます。もう1つは著作権です。仕事の目的を超えて、著作権を無償で譲らせたり使わせたりすることは、⑥の「不当な経済上の利益の提供要請」に当たり得ます。譲渡を含む仕事なら、その対価を報酬に含める必要があります。

支払いが遅い・減額された|そのときの動き方

実際にトラブルが起きたとき、どう動けばいいか。順番に整理します。

1. まず、記録を残す

やり取りの証拠がすべての土台になります。発注時の条件(金額・納期・支払期日)が書かれたメールやチャット、納品した日が分かるもの、請求書を残しておきましょう。フリーランス新法で「取引条件の明示」が義務になったので、条件が文面で残っている確率は以前より高いはずです。

2. まずは相手に、事実として伝える

感情ではなく、「お約束の支払期日を過ぎています」「事前に合意した金額と違います」と、事実と期日で伝えるのが有効です。相手が法律を知らずにやっている場合、これだけで解決することもあります。

3. 解決しなければ、公的な窓口に相談する

当事者間で解決しない場合は、「フリーランス・トラブル110番」に無料で相談できます(電話 0120-532-110、平日9:30〜16:30)。弁護士に無料で相談でき、必要なら和解のあっせんも受けられます。

また、法律に違反する疑いがある場合は、国に申し出ることもできます。支払いや減額など取引の問題は公正取引委員会や中小企業庁、ハラスメントや契約打ち切りの予告など働く環境の問題は厚生労働省(各都道府県の労働局)が窓口です。申し出たことを理由に取引を減らしたり打ち切ったりすることも、法律で禁止されています。違反が認められると、発注側には助言・指導から始まり、勧告・企業名の公表・命令といった対応が取られます。命令に従わなかったり、報告や検査を拒んだりした場合は、50万円以下の罰金が科されることもあります。

実際に、公正取引委員会はこの法律で2026年9月までに20件の勧告を出し、企業名を公表しています。最初の勧告(2025年6月)は、イラストなどの作成を頼んでいた出版社2社に対するもので、取引条件を示さなかったことと、支払期日までに払わなかったことが理由でした(公正取引委員会の勧告一覧)。法律ができただけでなく、実際に動いています。

発注する側から見ると、この法律はむしろ仕事をしやすくする

ここまで「守られる側」の話をしてきましたが、発注する側の視点も少しお伝えします。制作会社として個人のイラストレーターに発注している立場から見ると、この法律はやりにくくなるものではありません。

むしろ逆で、条件を最初に文面で決め、期日どおりに払う——これはまともな発注先なら、法律ができる前からやってきたことです。粕田屋でも、発注時に金額・納期・支払いのタイミングを先に文面で共有し、修正の範囲も最初に線引きしています。曖昧なまま進める方が、後で揉めてお互い損をするからです。

だから、あなたが取引条件をきちんと確認したり、期日を根拠に支払いを求めたりすることは、面倒な相手だと思われる行為ではありません。それを嫌がる発注先のほうが、法律の側から見て問題がある、というのが今の状態です。関連して、報酬が中間でどう引かれるのかを整理した記事も参考になります(イラストレーターの報酬はどこで引かれるのか)。

まとめ

フリーランス新法で、イラストレーターの取引はこう変わりました。

  1. 取引条件は、書面やメールで明示するのが発注側の義務になった(口頭で伝えるだけは不可)
  2. 報酬は、納品を受け取った日から60日以内に支払うのが義務になった(発注側が従業員を雇っている場合)
  3. 1か月以上の仕事では、報酬の減額・買いたたき・不当なやり直しなど、7つの行為が禁止された
  4. トラブル時は、記録を残す → 事実と期日で伝える → フリーランス・トラブル110番に相談、の順で動ける

これまで「フリーランスだから仕方ない」と飲み込んできたことの多くは、今は法律で守られる対象です。まずは、自分の取引が条件どおりに進んでいるかを確認するところから始めてみてください。